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日本歯科大学メールマガジン

第429号 2019年4月1日

日本歯科大学メールマガジン

平成31年    
4月19日(金)   ・解剖体慰霊祭 新潟校
20日(土)   体育会設立50周年記念祝賀会 18時 ホテルメトロポリタンエドモント
21日(日)   D Muse 2019 10時半 九段ホール
群馬県校友会総会懇親会 16時半 高崎市 ホテルグランビュー高崎
26日(金)   ・4年富士見・浜浦フェスタ(~27日)福島県
27日(土)   ・学生合同合宿・クラブ活動週間(~5/1)
校友会スポーツ・文化・学術大賞表彰式 14時 猪苗代町 学びいな
5月 9日(木)   ・3年校友会特別講義 東京校 18時半 九段ホール
11日(土)   ・5・6年全国統一模擬試験 東京校
兵庫県校友会定時総会 17時 神戸市 神仙閣
  16日(木)   ・3年校友会特別講義 新潟校 15時 アイヴイホール
 18日(土)   静岡県校友会総会歯学会学術講演会 17:15 静岡市 ホテルアソシア静岡
 23日(木)   ・1~6年学生健康診断 東京校
25日(土)   ・6年本試験①(~26日) 新潟校
 

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1.歯科界における諸問題のポイントを更新しました。(4/9)
2.メールマガジン428号を掲載しました。(4/1)
3.クラス会・都道府県校友会・クラブOB会のページを更新しました。(3/27)


*趣味の世界で異能を発揮している校友の情報をお寄せ下さい 自薦・他薦可
ホームページ「Hobbyな人々」に掲載します

 
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1.古い医学書 原本で展示 医の博物館(新潟市)わがまちお宝館
 4月10日 朝日新聞

 前野良沢や杉田玄白らが江戸中期に出版した有名な「解体新書」。18世紀にドイツの医師クルムスが書いた医学書のオランダ語版を翻訳したものだが、なぜか扉絵が原著と違っている。クルムスの原著では、遺体を解剖するようなポーズを取っている女性たちが描かれている。一方、解体新書の方は、重厚な建物の左右にアダムとイブのような男女が立っている。この解剖学者ヴァルベルダの解剖書の絵と酷似しており、これを模写したのだろうと推察されている。「ただ、なぜ扉絵を変えたのかは今も謎です。しかも、解体新書が参考にした書物としてヴァルベルダの本は挙げられていません」。日本歯科大新潟生命歯学部「医の博物館」の佐藤利英・副館長はこう話す。
 医の博物館には、こうした古い医学書が多数ある。しかも、復刻版や複製品ではない。資史料の原本を常時展示しているのが特徴だという。クルムスの医学書ならば、ドイツ語版とオランダ語版のほかラテン語版、フランス語版まであり、ヴァルベルダの解剖書は1579年ラテン語版を展示している。他にも近代歯科医学の祖フォシャールの書物や手書きの原稿、ペニシリンを発見した英国の細菌学者フレミングの自筆の書簡といった具合に歴史上の人物の展示品も数多い。
 どうしてこれほど貴重な資史料があるのか。同館参与の樋口輝雄さんによると、中原泉館長(理事長・学長)らがもともと集めていたものに加え、卒業生らが次々に寄贈したという。大学の創立は1907(明治40)年で卒業生は2万人を超える。その長い歴史が5千点もの収集数と貴重な原本をもたらした。
 歯科大だけに昔の木製やゴム性の義歯、お歯黒の道具など歯に関わる器具も多い。その一つ、「歯鍵」は麻酔のなかった18~19世紀の抜歯用器具。説明書きには「テコの力を応用して一気に抜去した」とある。当時は患者の頭を抑える助手がいたという話もあるそうだ。

2.入学式を挙行

 平成最後の日本歯科大学の入学式は、4月初旬、生命歯学部と新潟生命歯学部で挙行された。あわせて大学院の両研究科、東京短大、新潟短大の入学式が行われた。
 新潟生命歯学部の部は4月3日に新潟生命歯学部の講堂において挙行された。式では学年主任により新入生65名の点呼、ならびに研究科長により大学院新潟生命歯学研究科入学生8名の点呼が行われた。
 中原泉学長は訓辞で「今年は108回生が卒業していったので、新入生の皆さんは6年後に114回生として卒業することになる。歯科大学は歯科医師をつくることに特化した大学であり、他の選択はない。最近の大学生の傾向として次のような特徴が挙げられる。
 1.大切に育てられている2.兄弟姉妹が少ない3.人と競争しない4.決して無理をしない5.適当なところで妥協する6.今がよければいい7.外国にあまり関心がない8.自分に閉じこもりがちである9.何事にも好奇心が薄い10.将来のことを心配しない11.人とのコミュニケーションが苦手である12.スマホが一番の友人である。私は誠実・勤勉・努力を規範に育った世代なので、現代の若者にはギャップを感じている。
 さて新入生の皆さんは日本歯科大学が第一志望でしたか。4・5年前の新入生アンケートによると本学が第一志望だった人は約6割でした。私は皆さんが第一志望であるかないかには関心がなく、大切なのは日本歯科大学に入学したということである。諸君らには本学の新しいハードルと評価が待っている。
 数年前、厚生労働省の会議で歯科医師の資質が七つ挙げられた。それは1.基本的な学力2.主体的に学ぶ力3.コミュニケーション能力4.誠実さ5.責任感6.倫理観7.人の痛みを理解する心である。このうち誠実さと人の痛みを理解する心は先天的な資質であり、歯科医師として必要な資質である。
 私は歯科医師国家試験が司法試験より難しい試験だと思っている。何故なら国家試験では1年生の講義の内容からも出題され、6年間勉強しなければならないからだ。私は先生の人生訓とは何かと問われると『塵も積もれば山となる』と答えていたが、最近では『日々コツコツ』と言い換えている。私が50歳になったときに日々コツコツやる人には敵わないことを悟り、真面目に毎日を過ごすことが大切であると思った。」と述べ、続いて新海航一研究科長が訓辞を述べた。
 新潟生命歯学部の入学生を代表として古川喜大さん、大学院入学生の宮野侑子さんが宣誓し、ついで列席の法人役員、役職者と担当教授が紹介され閉式した。
 生命歯学部の部は4月5日に富士見ホールにおいて挙行された。学年主任の今井敏夫教授による生命歯学部入学生129名(男子61名・女子68名)と編入学生6名(男子3名・女子3名)の点呼、ならびに添野雄一教授による大学院生命歯学研究科入学生10名の点呼が行われた。中原泉学長と八重垣健研究科長が訓辞を述べ、生命歯学部入学生を代表して岡本万里さん、大学院入学生を代表して中山俊太郎君が宣誓した。そして祝電が披露され、列席の法人役員、役職者と担当教授が紹介の後、校歌斉唱をして閉式した。

入学式を挙行

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1.薬の費用対効果正しく測り上手に生かせ
 4月9日 日本経済新聞 電子版  

 薬の価格に「費用対効果」を反映させる仕組みを、厚生労働省が2019年度から始めた。わかりにくい薬の価値を科学的に測るのは重要だ。評価する対象をできるだけ広げ、将来は価格調整のためだけでなく、保険の適用対象とするかどうかの判定基準などにも活用してほしい。
 新薬によって健康を保ちつつ寿命を1年延ばすのに必要な費用が、他の治療よりどれだけ高いか計算し、結果に応じて薬価を最大10~15%下げる。スタートしたのはこんな仕組みである。ただ、新薬の価格の基準となる保険点数を初めて決める際は、これまで通り原価に画期性や有用性を加味して算定する。評価が実際に価格に反映されるのは20年度以降の薬価調整の際とみられる。
 巨額の開発費が必要ながんの新薬などは価格が高く、年間1000万円以上かかる場合もある。普及すれば国の保険財政がもたなくなる懸念があり、費用対効果の検証に基づく値決めは好ましい。従来、薬価の算定は製薬会社の企業秘密などもあってブラックボックスに近かった。費用対効果の評価内容を厚生労働省はわかりやすく公開し、薬価の仕組みを少しでも見えやすくすべきだ。当初、評価対象となる新薬は、ピーク時の予想市場規模が年100億円以上などの条件を満たす10品目程度の見通しだ。経験を積みながら対象を広げてほしい。
 日本では薬価の引き下げを医療費抑制の調整弁のように使ってきた。費用対効果の評価開始を機に、そうした慣行を排して科学的な値決めを重視すべきだ。今後、費用対効果の評価結果を保険適用の是非を決めるのに生かすことも検討に値する。英国やオランダではすでに実施している。日本は医療費を下げつつ、保険が効かずに使えなくなる薬が増えるのも避けようとしてきた結果、中途半端な制度になっている。
 健康を保ちつつ寿命を1年延ばすのに必要な費用が、いくらまでなら保険で面倒をみるか決めるのは、命に値段を付けるようなものだ、という指摘もあろう。英国でも反発が広がったことがある。そこで、費用対効果に加えて社会的な影響も考慮した「総合的評価」で判断を見直したり、臨時予算で薬剤費を給付したりする仕組みで補っている。こうした例も参考に、制度の改善へ工夫を続けてほしい。

2.追加合格者、30分連絡つかず辞退扱い九歯大、内規を要項未記載 保護者抗議で一転
 4月4日 西日本新聞

 北九州市の公立大学法人九州歯科大が2019年度の一般入試の追加合格者に電話連絡した際、30分間連絡がつかなかったことを理由に対象者の1人を辞退者扱いにしていたことが3日、関係者への取材で分かった。受験生側から抗議があり、学内で協議した結果、「丁寧さを欠く」と一転して追加合格にした。大学側は「複数回電話連絡をして30分間つながらない場合は入学辞退とみなす」との内規があったと説明するが、募集要項には記載されていなかった。
 大学によると、辞退者扱いになったのは歯学部口腔保健学科の受験生。3月8日の合格発表後に3人の辞退者が出たため、同28日午前から不合格者の成績上位3人に電話連絡した。2人は連絡が取れたが、残り1人は連絡先として届け出があった親の携帯電話に2回電話したが、つながらないまま30分が経過。辞退とみなして、次点の受験生に追加合格を出した。しかし約1時間後、辞退者扱いにした受験生の親から折り返しの電話があり、大学側は内規を説明した上で辞退者扱いになったと伝えたが、親が抗議。その日のうちに学内で検討した結果、「受験生の不利にならないように配慮すべきだ」との結論に至り、追加合格にしたという。
 大学の追加合格の要項には、3月28日から同31日までに電話連絡があると記載されていたが、内規についての記載はなかった。文部科学省によると、大学入試の追加合格についての取り決めはなく、受験生の不利益にならないよう、大学の判断に委ねているという。西日本新聞の取材に、大学は「過去にも同じ理由で辞退者扱いにしたことはあったが、その際は受験生側が納得してくれた。要項に記載すべきだった」とした上で、この内規を残すかについては「これから議論する」としている。
 入試制度に詳しい佐賀大アドミッションセンターの西郡大教授(教育情報学)「聞いたことがないルール。普通は追加合格者を決めたら、全員に連絡を取った上で意思確認する。時間内で区切るにしても、募集要項に手続きを明示しておかないといけない」と指摘している。

3.災害時協定:足利市と市歯科医師会が締結/栃木
 3月29日 毎日新 

 足利市と同市歯科医師会(気賀昌彦会長)は26日、災害時の歯科医療救護に関する協定を結んだ。地震や水害時、市が避難所への歯科医師派遣を要請し、被災者の口腔ケアを担ってもらう。
 避難所生活による被災者の健康被害の防止が目的。ストレスから唾液が出にくくなったり、水不足や物資の不足から歯磨きがおろそかになったりして口内で細菌が増えると、肺炎など重大な病気につながりかねないため、専門家の歯科医師に巡回診療してもらう。
 歯科医師の日当や医薬品代などの費用は原則として市が負担。歯科医師会側は班を編成して要請に対応する。協定期間は1年で、解除の申し出がない限り自動更新される。

4.診療報酬の議論、世代ごとに区分 中医協の20年度改定
 3月28日 朝日新聞 デジタル

 中央社会保険医療協議会(中医協=厚生労働相の諮問機関)は27日、医療の公定価格「診療報酬」の2020年度改定に向けた議論に着手した。五つの世代区分で主要な課題を設定し、改定案を検討するという新たな議論の進め方を提示、了承された。
 従来は「入院」「外来」「在宅」など診療報酬体系に沿った議論だったため、高齢者医療が中心となり、現役世代の視点に欠ける面があったという。十分に議論しないまま導入した妊婦加算が9カ月で凍結に追い込まれたことへの反省も踏まえた。
 「妊娠・出産~乳幼児」では妊婦加算の存廃を含め、妊婦や胎児に配慮した診療をどう促すかなどを考える。「就学前~大学生」は思春期のメンタルヘルス対策、「20~60代」は生活習慣病対策、「高齢期」は認知症対策、「人生の最終段階」は終末期医療などを主要課題位置付ける。
 委員らからは、通信機器を活用するオンライン診療の対象拡大や、医師の働き方改革に合わせた対応を重点項目にするべきだとの意見も出た。

5.ノバルティスがん治療薬、日本で承認 米で5000万円超
 3月26日 日本経済新聞 電子版

 スイス製薬大手ノバルティスの日本法人は26日、同社が開発していた新型がん免疫薬「キムリア」について、厚生労働省より製造販売の承認を取得したと発表した。5月にも薬価が決まる見通しで、その後、医療機関が血液がんの治療に使用できるようになる。先行して承認された米国では5000万円超の薬価が設定されただけに、国内での価格が注目される。
 キムリアは、患者の免疫細胞に遺伝子操作を加えて、がん細胞への攻撃力を高めてから体内に戻すもの。このタイプの医薬品はCAR-T(カーティー)と呼ばれており、国内では初めての承認となる。
 今回承認されたのは一部の血液がん患者に対して。対象となる患者の数はピーク時で年250人程度と厚労省は推定している。米国では17年に承認され、1回分で5200万円と超高額の薬価が設定された。ノバルティスが-部の保険会社との契約で成果報酬型の支払い方式を導入したことでも話題となった。

 
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歯科界における諸問題のポイント

療養費払いと償還払い

2019年4月4日 佐藤全孝

【はじめに】
 療養費とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険制度において、被保険者が負担した療養の費用を後で現物給付にて行うものである。日本の保険医療では、療養の給付(現物給付)を原則としており、保険証を窓口で提示することで一部負担金の支払いのみで療養の給付を受けることができる(受領委任払い)。
 また保険証を提出できない等により療養の給付を受けられない場合、療養の費用は全額自己負担となる。しかし所定の要件に該当する場合、保険者に申請することにより、本来療養の給付等として現物給付されるべきである額を償還払い(現金給付)で受けることができる。他の公的医療保険(船員保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度、共済組合等)でも内容はほぼ同一である。

【療養費払い】
 療養費が支給されるのは、就職直後に資格取得の手続き中で保険証がない場合や旅行先などで保険証を持たずに診療を受けたり、やむをえず保険診療を受けられない医療機関にかかった場合、さらに医師が必要と認めた義手、義足、義眼、コルセットなどを装着した場合、柔道整復師から施術を受けた場合などである。
 また全額自己負担して支払った医療費のうち、自己負担分を差し引いた金額である。結果的に、保険証を提示して診療を受ける「療養の給付」と、費用負担は同等となる。支払い方法は、医療サービスを利用した被保険者がいったん全額を支払った後、保険者に対し支給申請の手続きを行い、支給を受けるという償還払いが一般的である。柔道整復の場合には、例外的に受領委任という方法がとられることがある。
 これは柔道整復師が被保険者に代わって残りの費用を保険者に請求できるもので、被保険者は医療サービス利用時に自己負担分を支払うだけですむものである。

【療養費の時効】
 健康保険の他の給付と同じく療養費の支給を受ける権利(申請期間)は、2年を経過したときは時効により消滅する。時効の起算日は、療養に要した費用を支払った日の翌日である。
・療養費払い制(医療費償還制)
 一般に社会保障制度上の医療に関する給付の方法としては、療養費払い制(金銭給付)と療養の給付制(現物給付)がある。療養費払い制は、受診費支払後に医師の領収書に基づき被保険者に医療費を給付する方式である。事前にお金がないと医者にかかれず受診制限を招くことになる。日本では例外的(緊急医療,家族療養費等)にのみ採用される。
・立て替え払い→療養費として払い戻し
 旅先で急病になったり、保険証を持っていないときは、とりあえずその場で医療費の全額を自分で払わなければならない。その後、健康保険組合に申請して払い戻しを受けることになる。このように、事後の健康保険からの払い戻しを前提に費用の全額を支払うことを「立て替え払い」といい、健康保険からの払い戻しによる現金給付を「療養費」という。
 療養費として払い戻されるのは、療養の給付と同様の7割相当額(3歳未満の乳幼児は8割相当額)となるが、ここで注意しなくてはならないのは、払い戻される額は「療養の給付の範囲内」に限られることです。やむを得ず保険医以外の医療機関にかかった場合など、医療費が高額な「医師の言い値」になることも珍しいことではないが、そういった「言い値の部分」は、療養費として払い戻されることはない。
 また、通常の保険診療と同様に、入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となる。いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要のため、必ずもらっておく必要がある。

【償還払い】
 介護サービスや医療サービスの利用者が、サービス提供事業者に費用をいったん全額支払い、その後自治体などに申請して払い戻しを受けること。
・償還払いと自動償還払い
 役所に出向いて領収書提出などの手続きが必要な償還払いと、事前登録を済ませておけば医療機関で支払った額が自動的にデータ蓄積され、補助分が銀行口座などに返還される自動償還払いがある。
・償還払いの申請
 利用者が費用の全額をサービス提供事業者にいったん支払い、その後、申請を行い保険者である市区町村から、その費用の9割分の現金の償還(払い戻し)を受けること。
 福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費の支給(給付)を受ける場合、やむを得ない理由で要介護認定(要支援の認定を含む)の申請前にサービスを利用した場合、ケアプランを作成しないでサービスを利用した場合や計画以外のサービスを利用した場合、介護保険被保険者証を提示しないでサービスを利用した場合などは、償還払いの対象となる。
 介護サービスや医療サービスの利用者が、サービス提供事業者に費用をいったん全額支払い、その後自治体などに申請して払い戻しを受けること。償還払いの申請は、加入している保険者に対して行うので、国民健康保険であれば市区町村役場の国民健康保険担当課、社会保険であれば勤務している事業所を経由して社会保険事務所、健康保険組合であれば勤務している事業所を経由して健康保険組合などのような加入している保険者に領収書を添付して請求することになる。
 申請後、審査を経て償還される金額は、直接請求者に現金か口座払いで支払われる。保険者が医療機関に医療費を支払うのと同じように、被保険者に医療費を支払うもの。
 メリットについては、本来であれば保険給付を適用させて、自己負担割合に応じた額(医療費の2・3割)を支払えばそれで終わりであるが、制度上保険給付の適用が受けられない場合に、いったん全額を支払い、償還払いによって保険適用後の自己負担額の負担と同様にすることになる。
 請求方法は、いったん医療費の全額を支払うので、その領収書と印鑑を持参して、保険者に請求する。償還払いの種類は、コルセットや治療用補装具代、保険証を持たず診療を受けた場合、入院時の食事代が減額になった場合の差額、などがある。いずれも、制度上保険適用が出来ないので、償還払いによって保険適用をさせた形に自己負担額を清算するものである。
 また子どもが医療機関を受診した際、健康保険の自己負担額の3割(就学前は2割)を窓口で支払い、あとで手続きすれば県や市区町村から補助分が戻る。一旦医療費を立て替える必要があるため、保護者の負担が大きいと指摘されている。

【療養費の金額】
 療養費の金額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について、算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。制度上は、必ずしも窓口で支払った金額から一部負担金額を控除した額が支給されるとは限らない。

【柔道整復における療養費支給対象】
 柔道整復における療養費の支給対象となる疾患は、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲(急性または亜急性の介達外力による筋、腱の断裂を含む。)、捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれない。このうち骨折及び脱臼については、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要である(柔道整復師法17条)。
 ただし、通達により、実際に医師から施術について同意を得た旨が、施術録に記載してあることが認められれば、必ずしも医師の同意書の添付を要しないものとされ、さらに、「施術録に記載してあることが認められれば」とあるのは、給付支給事務取扱上いちいち保険者において、施術録を調査した後でなければ支給を行ってはならないという意味ではなく、疑わしいものについて調査を行う場合を予想するものであるとされている。

【まとめ】
 これらの制度には問題点がある。 請求方法・不正の発生ついて、償還払いは患者(被保険者)が請求する。一方、代理受領、受領委任については、施術所等が請求する。患者(被保険者)が請求するよりも、施術所等が請求(代理受領・受領委任)した方が、架空請求や水増し請求が増えるとの指摘がある。給付費については、施術所で患者が全額負担する(償還払い)よりも、一部負担する(代理受領・受領委任)方が、給付費が増えるとの指摘がある。
 また患者の利便性の観点からは、施術所で患者が全額負担する(償還払い)よりも、一部負担する(代理受領委任)方が、利便性が高いと考えられる。 柔道整復療養費の受領委任制度について、問題のある一部の患者について償還払いに戻すことについては今後の検討課題とされている。
 保険者の裁量については、 過去の判例において、いかなる支給方法にするかについては、保険者の合理的な裁量に委ねられているとされている。また受領委任制度については、保険者が委任しなければ受領委任制度は成立しないため地方厚生(支)局長・都道府県知事に委任をすることが、端緒とされている。これらの問題点を十分な議論を重ねて、速やかに対応していくことが望ましい。

<参考資料>
1、厚生労働省HP(あ-4)
2、ウィキペディア
3、goo辞書
4、weblio辞書
5、日本大百科全書(ニッポニカ)
6、コトバンク
7、観光産業保険組合HP

 
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