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日本歯科大学メールマガジン

第425号 2019年2月25日

日本歯科大学メールマガジン

平成31年    
2月25日(月)   ・5年交換実習 選択実習開始(~3/1)新潟校
26日(火)   ・4年CBT追再試 新潟校
26・27日(火・水)   ・5年総合試験追再試 東京校
27日(水)   ・4年OSCE追再試 新潟校
28日(木)   ・3年総合試験追再試 東京校
3月1日(金)   ・2年総合試験追再試 東京校
5日(火)   ・4年OSCE追再試 東京校
6日(水)   ・108回卒業式 東京校
校友会・歯学会入会歓迎会 12時 生命歯学部 メモリアルホール
8日(金)   ・108回卒業式 新潟校
校友会・歯学会入会歓迎会 12時 新潟生命歯学部 GAKUSHOKU
13日(水)   ・5年臨床実習オリエンテーション(~15日)東京校
24日(日)   栃木県校友会「第10回東京・新潟をつなぐ会」12時 宇都宮市 ワイン酒場リトモ
27日(水)   ・5年病院実習引継(~29日)新潟校
29日(金)   ・5年臨床実習終了 東京校
 

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1.役員会からの掲示板を更新しました。(2/21)
2.D muse 2019申込フォームを設置しました。(2/20)
3.メールマガジン424号を掲載しました。(2/12)


*趣味の世界で異能を発揮している校友の情報をお寄せ下さい 自薦・他薦可
ホームページ「Hobbyな人々」に掲載します

 
日本歯科大学メールマガジン

1.日本歯科大学体育会設立50周年記念祝賀会 開催のご案内

 昭和44年に「日本歯科大学体育会」に名称を改めて、早50年の歳月が流れようとしています。平成26年に「日本歯科大学体育会設立45周年記念祝賀会」を元役員主体に開催いたしましたが、今回の50周年は大きな節目となります。元役員のみならず、各クラブOBにお声がけをして、クラブの枠を越えて広く再会する機会にしたいと思います。なお、飯田橋駅前の体育館も開館50年となります。多くの体育会出身者が集い、盛大に50周年をお祝いしようではありませんか。
 つきましては趣旨をご理解の上、一人でも多くの体育会OBに参加の輪を広げていただきたく、ご協力賜りますようお願い申し上げます。受付での混乱を避けるため、事前にお振込みいただければ幸いです。

日本歯科大学体育会設立50周年記念祝賀会
実行委員長 藤井 重壽

*日 時   平成31年4月20日(土)午後6時 開会
*場 所   ホテル メトロポリタンエドモント2階 「悠久」
東京都千代田区飯田橋3-10-8 Tel:03-3237-1111(代表)
*参加者   日本歯科大学体育会元役員・各クラブの出身者
*会 費   1万5千円
*振込先   みずほ銀行 朝霞支店(店番308) 普通 2463436
「日本歯科大学体育会設立50周年記念祝賀会 事務局 丸山進一郎」
 *振込は必ず個人名でお願いいたします。

2.D Muse 2019の参加申込 開始される

4月21日(日)に開催されるD Muse 2019の参加申込が開始されました。申込はFAXもしくは校友会ホームページの申込フォームをご利用ください。

日程   2019/4/21(日)講演会10:30-12:00 懇親会12:30-15:00
講師   本田美和子 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 総合内科医長
対象   日本歯科大学卒業の女性歯科医師
参加費   会員 5,000円 未入会 10,000円
104~108回の本学卒業生・学生 無料
場所   日本歯科大学生命歯学部 九段ホール


3.都道府県校友会会長会議 開催される

 2月16日(土)に日本歯科大学附属病院牛込ホールで平成30年度第1回都道府県校友会会長会議が開催された。参加者は全国の都道府県校友会会長と本部役員の76名で、定刻の午後3時前には会議は開始した。
 はじめに近藤会長と中原会頭から挨拶があり、続いて各部報告と近藤会長から広島県と佐賀県の歯科医師会会長選挙の結果が報告された。協議では薄葉常務理事より共済金の改正案と会員功労金の廃止案の説明があり、多くの参加者が意見を述べた。閉会後、歯科放射線口腔病理診断科の柳下教授より遠隔画像診断支援システムの説明があった。


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1.堀ちえみさん、口腔がん公表「かなり厳しい」
 2月19日 朝日新聞 デジタル  

 タレントの堀ちえみさん(52)が、自身のブログで口腔がんで治療中であることを公表した。19日に入院し、22日に手術を受ける予定。
 ブログによると堀さんは、昨年夏ごろから口内炎の治療を受けていたが症状が悪化。今年に入って痛みが激しくなったことから検査を受け、病院で告知を受けた。左首のリンパにも転移しステージ4で「かなり厳しい状況」としながら、堀さんは「力いっぱい闘って、必ず戻って来ます」と闘病への決意を語っている。 所属事務所によると、現在レギュラーの「ちちんぷいぷい」(毎日放送)、「スイッチ!」(東海テレビ)の出演は当面休み、治療に専念する。
 堀ちえみさんは1982年に歌手デビュー。テレビドラマ「スチュワーデス物語」に主演し人気を得た。結婚を機に一時芸能界から引退していたが、現在はタレント活動を再開。7人の子どもの母でもある。

2.「歯医者の予約が…」千葉県警巡査が145キロで走行疑い 書類送検
 2月19日 毎日新聞

 千葉県警は19日、千葉市の市道で、法定速度を85キロ上回る時速約145キロでスポーツカーを運転したとして、道交法違反(速度超過)の疑いで千葉中央署地域課の20代男性巡査を14日に書類送検したと明らかにした。県警は14日付で減給100分の10(1カ月)の懲戒処分とした。
 県警によると、容疑を認め「歯医者の予約があり、早く寮に帰りたくてスピードを出してしまった」と供述している。

3.健保法改正案を閣議決定 マイナンバーカードを健康保険証として使用可能に
 2月15日 毎日新聞 

 政府は15日、健康保険法など8本の法律をまとめた医療・介護関連法改正案を閣議決定した。健康保険の加入者情報をオンラインで確認できる規定が設けられ、マイナンバーカード(個人番号カード)を健康保険証として使えるようになる。保険診療が受けられる扶養家族を原則「国内在住」に限ることも盛り込んだ。
 保険診療の従来の流れは、医療機関が患者の持参した健康保険証を確認し、加入する健保組合などに医療費を請求する。関連法案では、加入健保の情報をマイナンバーカードによってオンラインで確認できる規定を新設。システムを導入した医療機関では、患者はカードがあれば保険証を見せる必要がなくなり、医療機関側も事務作業の負担が軽減する。医師は患者の同意があれば過去の受診歴や薬の処方歴も確認できる。普及率が1割にとどまるマイナンバーカードの取得者を増やす狙いもあり、2021年3月の施行を目指す。医療機関のシステム整備費への補助金など約300億円を来年度予算案に盛り込んでいる。
 また、今年4月の改正入管法施行によって外国人労働者の受け入れ拡大が見込まれることを踏まえ、健康保険を使える扶養家族に「国内在住」の要件を付ける。入管法改正の議論で健康保険の悪用への懸念が出たことへの対応。海外留学する子どもや海外赴任に同行する家族は例外とする。来年4月に施行する。
 このほか、来年10月から医療保険の患者に関するデータベースと介護保険の利用者に関するデータベースを連結して分析できるよう改め、研究機関などの利用が可能になる。75歳以上の後期高齢者について、医療や健診、介護などの情報を市区町村が高齢者ごとに一括して把握できる規定も整備。高齢者の健康管理に役立てる。

4.病院の受付・精算は顔パスで、カード決済→帰宅可
 2月14日 日本経済新聞

 USEN-NEXT HOLDINGS傘下のアルメックス(東京・品川)は医療機関向けに人工知能(AI)による顔認証を使った受付・精算システムを開発した。診察券がなくても受診でき、クレジットカードを登録しておけば会計を待たずに帰宅できる。待合室での感染症のリスクを減らし、窓口の人手不足対策にもつながる。
 18日から本格販売を始める。まず亀田総合病院(千葉県鴨川市)が5月に導入する。初診時に顔や保険証などの情報を登録しておき、受診料をクレジットカードで支払う。2回目以降は受付機器のカメラで顔を認証すれば診察の受付から精算まで自動で処理される。受診料の精算は医療行為の点数をべースに計算する。窓口で精算する場合、会計担当者の計算が終わるまで待合室などで待つ必要がある。患者数が多い大病院ほど会計待ちの時間が長くなる傾向があった。後払い精算を選ぶ患者が増えれば、現金払いを希望して窓口で待つ患者を優先して精算できる。手持ちがなかったり支払いをせずに帰ってしまったりする患者の問題も改善できる利点がある。
 家族の顔写真を患者データにひも付けするシステムは特許を出願した。患者の代わりに受け付けや精算が可能。顔写真は電子カルテに登録できる。医師が電子カルテで患者を写真で確認できるため、認知症の患者が違う人の名前に返事をしてしまい、間違った診察を受けてしまうといった問題も防げる。
 受付機の価格は1台200万円程度で、2万~5万円の月額利用料と決済手数料が別途かかる。病院到着後にスマートフォンアプリで受付できる機能や、小型のサーモカメラで体温を測定する機能も追加できる。同社はS年で1000件の導入を目指す。

5.歯痛 別の場所に原因? 特定に時間かかる「異所性疼痛」歯科医と医師の連携必要
 2月13日 毎日新聞 

 歯や口が痛いのに、原因は別の所にあるのが「異所性疼痛」だ。痛みと関係なさそうな神経や筋肉などに原因があるため、治療が難航することも少なくない。治療のカギは、これまであまり交流のなかった歯科医と医師との連携にありそうだ。
 「歯が痛くて仕方ない」。昨年、日本大松戸歯学部病院(千葉県松戸市)の「口・顔・頭の痛み外来」を訪れた50代半ばの女性はこう訴えた。歯科医が診察したが、歯と歯ぐきに異常は見られなかった。一方、かむのに使う筋肉を触ると痛みが出た。日大松戸歯学部の小見山道(おさむ)教授は「かき氷を食べてのどが刺激されたのに、頭が痛くなるようなもの。典型的な異所性疼痛だ」と指摘する。
 一般に脳から出た神経は途中で分かれ、歯と、かむのに使う筋肉とにつながっている。そのため、かむ筋肉の痛みを、脳が「歯から来た信号」と勘違いしたと説明する。女性はかむ筋肉をマッサージしたりして、2週間後に痛みが消えた。異所性疼痛は、痛みと異なる場所に原因があり、症状の出方もさまざま。片方の下の奥歯から顔の片側全体にアイスピックで突かれるような激痛の発作が日に数回起きる群発頭痛でも、「歯が痛い」と感じることがあるという。
 一般に、歯が痛い人のほとんどは歯科医を受診する。しかし、日本口腔顔面痛学会の診療ガイドラインによると、このうち3%は歯以外が原因だ。さらに9%は、歯と歯以外の両方に原因がある。正確な原因になかなかたどり着けず、複数の歯科医を渡り歩く患者もいるという。歯科医は、患者の大半が、虫歯など自分の手による治療だけで完結する。このため医師と連携する習慣があまりなかった。逆に、一般の医師も歯科分野に興味がないことが多かった。医師と歯科医は大学も国家試験も違うため、交流が乏しくなりがちだ。
 一方、医師と歯科医が連携することで原因が特定され、治療に結びつくケースも少なくない。千葉県内に住む60代半ばの男性もその一人。半年前から、顔を洗うと歯のあたりに激痛が走る。地元の歯科クリニックでは異常が見つからず、日大松戸歯学部病院へ。男性の唇を引っ張ると、痛みが起きた。その後、脳神経外科医の診断で顔面の感覚をつかさどる三叉神経に起因する痛みと特定され、薬を処方された男性は3日後に痛みが治まった。
 異所性疾痛を巡る問題は、歯科医師国家試験に出題されるなど、歯科医と医師の連携が重視されつつある。小見山教授は「歯の痛みは周辺の部位と密接に関係していることが多い。歯科医が医師ともっと連携することで、痛みの原因を特定し、より良い治療につなげられるはずだ」と話す。

訴訟トラブルのケースも
 歯科医が、歯や口の痛みに潜む重大な病気に気づくことが求められている。千葉県船橋市の80代男性の場合、最初は口内炎のようだった。訴状などによると、2016年5月、「口の中が痛い」と地元の歯科クリニックを受診。歯科医は精密検査が必要と判断し、近所の病院の歯科口腔外科を紹介した。歯科医は痛みを「入れ歯が合わないため」と診断し、新しい入れ歯を作った。ところが、男性の痛みはおさまらず、歯科医は10月に脳神経外科を受診するよう伝えた。
 この間9回もこの病院を受診したが、舌がんの可能性は指摘されなかった。男性は別の病院の神経内科や脳神経外科、歯科口腔外科、耳鼻咽喉科を受診。12月になって、ようやく「舌がんの疑い」と診断された。だが、がんは長さ4センチとかなり進行していて、その後胸などに転移し、17年6月に亡くなった。
 昨年10月、病院に損害賠償を求めて東京地裁に提訴した遺族は「痛みが続いていたのだから、病院は舌がんなどを疑うべきだった」と主張する。一方、被告病院は取材に対し「係争中なので答えられない」とコメントした。
 他にも、「右上の歯が痛み、夜も眠れない」と歯科クリニックから依頼のあった80代の男性患者を病院がコンピューター断層撮影(CT)検査すると、患者は中咽頭がんで、リンパ節に転移していたため翌月亡くなったケースもある。
 国立がん研究センターによると、17年に口腔・咽頭がんで亡くなった患者の割合は人口10万人あたり2.5人で、増える傾向にあるという。異所性疼痛に重大なリスクが潜んでいる可能性は確実に膨らんでいる。

6.初診料14点増、再診料3点増 今年10月の改定案を答申
 2月13日 中医協総会 

 中医協総会が2月13日(水)、都内のTKPガーデンシティ竹橋で開催され、10月に予定されている消費税引き上げに伴う診療報酬改定案を根本匠厚労大臣に答申した。
 歯科関係では、初診料は現行の237点から14点増の251点、再診料は現行の48点から3点増の51点となる。また歯科訪問診療料も増点。「歯科訪問診療1」は現行の1036点から64点増の1100点、「歯科訪問診療2」は現行の338点から23点増の361点、「歯科訪問診療3」を現行の175点から10点増の185点となる。

 
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2018年度 歯科界における諸問題のポイント

歯科衛生士法の平成26年改定について

平成31年年2月21日 宮川慎二郎

【 はじめに 】
 歯科衛生士法は、国民の歯科疾患の予防及び口腔衛生の向上を図ることを目的として、昭和23年に交付、施行された。業務内容は時代に合わせ、段階的に歯科予防処置、歯科診療の補助、歯科保健指導と広がっていった。平成26年6月25日に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」により、歯科衛生士法が改正された。この平成26年改正を中心に歯科衛生士法の改正について記載する。

【 歴史 】
 日本に歯科衛生士が誕生したのは昭和23年である。戦後のこの時期は、まだ衛生状態が悪く、むし歯のある国民が大半であった。この年に歯科衛生士法が制定され、都道府県が実施する試験に合格し、知事から免許を受けた人が、歯科衛生士の資格を得た。
 この頃の歯科衛生士の仕事は、保健所で働き、主にフッ素塗布することだった。それが昭和30年の法改正で、歯科診療を補助することも歯科衛生士の仕事になり、病院や医院で働けるようになった。 平成元年からは歯磨きの方法を教えるといった歯科保健指導も仕事に加わり、平成4年から国家試験になり、大臣の免許になり現在にいたっている。

【 平成26年改正 】
 改正の内容
1 歯科衛生士が予防処置を実施する際には、歯科医師の指導の下に行うこととし、「直接の」指導までは要しないこととしたこと。(法第2条第1項関係)
2 歯科衛生士が業務を行うに当たり、歯科医師その他の歯科医療関係者との緊密な連携を図り、適正な歯科医療の確保に努めなければならないこととしたこと。(法第13条5関係)
3 歯科衛生士の定義における「女子」を「者」に改正するとともに、附則第2項の「男子」への準用規定を削除することとしたこと。(法第2条第1項、附則第2項関係)
留意事項
1 予防処置に係る改正規定は、法第2条第1項に規定する予防処置に係るものであり、この改正により、同条第2項に規定する歯科診療の補助(以下「歯科診療の補助」という。)及び同条第3項に規定する歯科保健指導(以下「歯科保健指導」という。)の取扱いに変更が生じるものではないことから、法第13条の2及び第13条の3に規定する歯科医師と歯科衛生士との関係に変更が生じるものではないこと。
2 歯科衛生士が予防処置と同様の内容の行為を行う場合であっても、歯科疾患を有する者に対して当該行為を実施する場合は、歯科診療の補助に該当し、歯科医師の指示の下に行われる必要があるので、特に、歯科衛生士が病院や介護施設等において業務に従事する場合には留意が必要であること。
歯科衛生士は、歯科保健指導を行う場合において、法第13条の3の規定を遵守した上で、歯科医療機関にあっては主治の歯科医師と、病院や介護施設等にあっては協力歯科医療機関の歯科医師又は主治の歯科医師等との緊密な連携を図るよう努める必要があること。
3 法第2条に係る改正規定は、歯科医師以外の者が歯科衛生士に指導又は指示を行うために設けられたものではないこと。

【 歯科衛生士法改正(第2条第1項関連)にともなう主な経緯 】

※表が見られない方はこちら

【 考察 】
 口腔の健康は、生き生きとした生活を送るための基本である。またさまざまな調査研究から口腔の健康と全身の健康の関係が明らかになり、歯科に関心が高まっている。歯の喪失の多くの原因が歯周病であり、国民の多くが罹患している歯周病予防に衛生士の活躍が期待される中、歯科衛生士法が改定された。
 歯科衛生士は、予防処置として歯石やプラーク等を除去することや,フッ素等の薬物塗布を行うことができるとされているが、「歯科医師の直接の指導」の下に行うことが必要とされていた。そのため、歯科衛生士が予防処置を行う際には、歯科医師がその場に常に立ち会うことが必要であったが、歯科医師の確保が困難な地域においては、保健所が、フッ化物塗布を行うことが困難となっている等の支障が生じていた。
 これらのことを踏まえ、歯科医師の指導の下で行われる必要があるが、歯科医師の判断により、歯科医師の常時の立会いまでは要しないこととした。なお、歯科衛生士が業務を行うに当たり、歯科医師等の歯科医療関係者と緊密な連携を図ることが必要不可欠であることから、その旨の規定を新たに追加することとした。
 歯科衛生士の活躍の場を広げる今回の改定は、国民の健康管理には大変良い事で、大賛成ではあるが、歯科医師の指示の下の拡大解釈で歯科医師不在の医療行為にならないように凝視していく必要はあると感じられた。さらに、健康寿命の延伸に歯科の重要性が国民に広まって欲しいと強く感じた。

【参考資料】
厚生局労働省医政局長通知文 医政発1023第8号
歯科衛生士法 法律第二百四号(昭二三・七・三〇)
日本医師会  日医発第784号(地I 184号)

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