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日本歯科大学メールマガジン

第423号 2019年1月28日

日本歯科大学メールマガジン

平成31年    
1月30日(水)   ・4年CBT 東京校
2月1日(金)   ・1〜4後期授業終了 新潟校
2日(土)   神奈川県校友会 新年会・受賞会員顕彰式 新入会員歓迎式 18時半〜
    横浜市 ローズホテル横浜
    富山県校友会 新年会 18時半〜 富山市 富山第一ホテル
2・3日(土・日)   第112回 歯科医師国家試験
3日(日)   富山県校友会 学術講演会 9時半〜 富山市 富山第一ホテル
4日(月)   ・1〜3年後期本試験開始 新潟校
5日(火)   ・4年CBT 新潟校
7日(木)   ・4年本試験開始 新潟校
15日(金)   ・2年総合試験 新潟校
16日(土)   ・4年OSCE 東京校
都道府県校友会会長会議 15時〜 附属病院 牛込ホール
17日(日)   茨城県校友会 新年総会 14時〜 水戸市 水戸プラザホテル
栃木県校友会 学術研修会・賀詞交歓会 13時半〜 宇都宮市 ホテルニューイタヤ
18日(月)   ・3年総合試験 新潟校
18・19日(月・火)   ・5年総合試験 東京校
20日(水)   ・3年総合試験 東京校
21日(木)   ・5年総合試験Ⅱ(〜22日)新潟校
・2年総合試験 東京校
22日(金)   ・4年CBT追再試 東京校
24日(日)   学術フォーラム2019 9時半〜 生命歯学部本館
25日(月)   ・5年交換実習 選択実習開始(〜3/1)新潟校
26日(火)   ・4年CBT追再試 新潟校
26・27日(火・水)   ・5年総合試験追再試 東京校
27日(水)   ・4年OSCE追再試 新潟校
28日(木)   ・3年総合試験追再試 東京校
 

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1.歯科界における諸問題のポイントを更新しました。(1/21)
2.求人案内を更新しました。(1/16)
3.役員会からの掲示板を更新しました。(1/15・16・18・22)
4.メールマガジン422号を掲載しました。(1/15)


*趣味の世界で異能を発揮している校友の情報をお寄せ下さい 自薦・他薦可
ホームページ「Hobbyな人々」に掲載します

 
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1.広島県歯科医師会 会長予備選挙で校友が当選

 任期満了に伴う広島県歯科医師会会長予備選挙が1月20日に行われ、県歯監事で日本歯科医師連盟常任理事の甲野峰基氏(66回)が、現職の荒川信介氏の票数を上回って当選した。6月の定時代議員終了後の理事会で正式に決定する。

2.2019年 歯の細胞バンク認定医講習会

第3期「歯の細胞バンク認定医講習会」等の日程が次のように発表された。
第13回 7月28日(日)第14回11月24日(日)
時間 13:00〜15:00 会場 日本歯科大学生命歯学部
対象 医師、歯科医師

第1期「歯の細胞バンクコーディネーター講習会」
第1回5月19日(日)第2回5月23日(木)第3回12月8日(日)第4回12月19日(木)
時間 (日)13:00〜15:00 (木)18:00〜20:00 会場 日本歯科大学生命歯学部
対象 歯科衛生士、歯科技工士
問合せ 歯の細胞バンク事務局 03-3261-8626

詳細は校友会ホームページ役員会からの掲示板をご覧ください

3.2018年日本歯科大学校友会 10大ニュース

・安倍総理 日本歯科大学附属病院を受診
・中原会頭 総理公邸での食事に招かれる
・在宅ケア新潟クリニックが開設
・新潟生命歯学部卒業生の全員が2年連続で校友会・歯学会に入会する
・顕彰式において叙勲受章者22名で過去最多
・災害による会員の被災相次ぐ
  北海道胆振東部地震では対策本部を設置し道校友会に対し見舞金送る
・朝比奈敏行名誉会員ご逝去される
・全国歯科大学 歯学部 校友会 同窓会学術連絡会を主管し成功裡に終わる
・六校懇談会を主催し堀日歯会長から時局講演を受ける
・診療報酬 介護報酬同時改定 診療報酬は3回連続ネットマイナスとなる。
番外
・大竹博明先生 囲碁対局でプロ九段に勝利する
・テレビ・ラジオの校友の出演相次ぐ
・校友会・歯学会に勤続24年の事務局員が人事異動となる

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1.「初診からオンライン」指針違反、国が是正通知
 1月20日 毎日新聞 

 今年度の診療報酬改定で新たに算定が認められた「オンライン診療」について、患者に-度も対面せず始めるなど国の指針を守っていない医療機関があるとの情報が、厚生労働省に寄せられている。同省は医師法違反の疑いがあるとして、都道府県に、医療機関への実態調査や勧告などで是正するよう求める通知を出した。
 オンライン診療は、患者が来院せず、タブレット端末やスマートフォンの画面越しに医師の問診や服薬指導などを受ける方法。従来は医師が常駐していない離島やへき地で運用されていたが、厚労省は2015年の通知でへき地限定ではないとの見解を示し、事実上全面解禁した。さらに昨年4月の診療報酬改定で「オンライン診療料」(月1回、700円)や「オンライン医学管理料」(1000円)を新設し、普及を促した。ただし、あくまで「対面診療の補完」の位置づけで、初診は原則禁止▽同じ医師が半年以上診る▽3カ月に1回は対面で診療一一などの要件が同省の指針で定められている。これに反した場合は、診察せずに治療することを禁じた医師法20条に抵触する恐れがある。
 厚労省によると、一部の医療機関で、初診からオンライン診療をしたり、定期的な対面診療をしていなかったりするケースのほか、メールや会員制交流サイト(SNS)などを使って文字のみのやりとりで診療をしているとの報告があるという。このため昨年末に都道府県に出した通知で、問題事例を挙げながら、指針違反があった場合は調査し、速やかにやめるよう勧告するなど対応の徹底を求めた。同省の担当者は「オンラインでも病気の見落としや誤診が起きないよう、適切に対応したい」と話している。

2.健康保険法改正案 部会に提示 医療と介護一体分析 厚労省
 1月18日 毎日新聞

 厚生労働省は17日の社会保障審議会医療保険部会に、今月開会の通常国会に提出する健康保険法など医療・介護関連法の改正案を提示した。健康保険では扶養家族の要件に「国内在住」を加える。また、健康増進などのために医療と介護の情報を一体分析できる態勢を整える。施行日は来年4月1日。 
 外国人労働者の受け入れ拡大のための在留資格新設を柱とする入管法改正の議論で、「健康保険の悪用」への懸念が示された。これを受け、扶養家族として健康保険を使えるのは「国内在住」に限定する。ただし、「日本に生活の基盤があると認められる家族」については例外的に扶養家族と認め、海外留学する子どもや海外赴任に同行する家族は医療保険を使えるようにする。
 健康増進や重症化防止のためには医療と介護の情報共有化を進める。後期高齢者について、医療は都道府県の広域連合が運営し、介護は市町村が担っている。市町村が広域連合に情報提供を求めることができる規定を設ける。双方のデータを併せて分析し、高齢者の健康管理に役立てる。
 厚労省が別に集めている患者情報と介護サービス利用者の情報の連携システムも整備。医療と介護の動向を一体的に分析できるようにする。そのほか、診療報酬の審査業務を担う「社会保険診療報酬支払基金」の業務効率化に向け、都道府県支部を廃止。本部で一括管理する。

3.HITO病院が地域医療情報網 カルテ情報の閲覧可能に
 1月16日 日本経済新聞 電子版

 社会医療法人石川記念会のHITO病院(愛媛県四国中央市)は、患者の診療や検査に関するカルテ情報を、地域の他の医療機関から閲覧できる情報網を構築する。同市内の2つの開業医との間でこのほど運用を開始。今後1〜2年をかけて他の医院や訪問看護拠点ともつなぐ。同病院に来院した患者が、かかりつけの開業医などで継続的に診療を受ける際、蓄積したカルテ情報などを開業医へネットワークを通じて提供。リハビリや生活面の指導効果を高め、紹介や来院患者の増加にもつなげる。
 情報を外部とやり取りするための地域連携サーバーを新たに導入。電子カルテを管理しているサーバーと連結した。投資額は約2000万円。インターネット上で暗号化した情報をやり取りするネットワークを介して、開業医などがHITO病院のカルテ情報を閲覧できるようにした。電子カルテの形で数万人の患者の情報が蓄積されている。閲覧に必要なIDとパスワードを病院側が発行するが、開業医側が実際にカルテを見るには、患者本人から同意を得る必要がある。従来は病院での検査結果や所見について要点のみをまとめ、書面とCD-Rのデータとして開業医側へ提供していた。
 四国中央市を中心とした約30カ所の医院のほか、訪箇看護ステーションなどと情報網を結び、在宅医療などにも役立ててもらう。2月から順次、各医院との協議を開始。調剤薬局へも病状などの詳しい情報を提供し、薬剤のより適切な指導につなげていく。開業医側は、HITO病院での診断・検査結果や、レントゲン、内視鏡・超音波検査などの画像データ、投薬に関する情報も閲覧できる。同病院で実施された手術や、リハビリ、栄養指導などの情報も含まれる。脳疾患などの場合は、複数の科にまたがる情報にもアクセスが可能だ。
 地域の中核病院であるHITO病院には、かかりつけの医院から紹介状をもらい来院する人が多い。かかりつけの医院が同病院の情報を活用すれば、患者へのきめ細かい対応を継続しやすい。また、病院での検査結果を活用することで、短期間のうちに同様の検査が繰り返されるような事態も避けられるという。 HITO病院では医療へのIT(情報技術)活用により、効率化と質の向上を図っている。患者との間では、インターネットを通じて、自らの診療情報の一部を見られるサービスもすでに始めた。今後、医療機関との間の環境整備により力を入れていく。

4.歯科用貴金属 4月の価格変動はなし
 1月16日 厚生労働省

 平成31年4月の歯科用貴金属の随時改定では、全ての歯科用貴金属の変動幅が±5%を超えていないため告示価格の変更は行わないと、16日の中医協の第405回総会で厚労省から報告された。

5.高橋しんご氏が公認辞退
 1月10日 歯科通信 

 夏の参議院議員通常選挙の比例区で自民党公認を得ていた高橋しんご氏が、体調不良による公認辞退を申し出て、自民党内で9日に機関決定されていたことが分かった。45の都道府県歯科医師連盟が支援を決めていた候補者だけに、今後、関係各所で難しい対応がせまられそうだ。
 日本歯科医師連盟と、同氏が会員として属している兵庫県歯科医師連盟は、現時点で見解を示せる段階ではないとコメント。なお、連盟関係者によると、8日付で兵庫県歯連盟から都道府県歯連盟会長に、高橋氏が公認辞退を申し出た件と、12月31日から入院加療中という旨の通知が届いている。

6.歯科助手に無資格検査させた疑い 歯科医4人を書類送検
 1月9日 朝日新聞 

 歯のX線検査を無資格の歯科助手らにさせたとして、大阪府警は9日、大阪市北区の歯科医院「ザ・ホワイトデンタルクリニック大阪院」の歯科医師4人を診療放射線技師法違反容疑で書類送検し、発表した。歯科医2人は「診察で忙しかった」と供述したが、ほかの2人は「指示したことはない」と否認している。
 X線撮影は人体に影響を与える恐れがあり、診療放射線技師法で医師や歯科医、診療放射線技師でなければ実施できないとしている。生活環境課によると、4人は2017年6月〜18年5月、無資格の歯科助手とカウンセラーに指示し、20〜50代男女12人に放射線を照射させた疑いがある。歯科助手4人とカウンセラー3人も同法違反容疑で書類送検された。同院の事務代行会社は「担当者が不在」としている。

7.治療中にわいせつ疑い 歯科医の男逮捕 横浜
 1月7日 共同通信社 

 歯科治療中の女性にわいせつな行為をしたとして、神奈川県警鶴見署は7日、準強制わいせつの疑いで横浜市青葉区、鶴見大歯学部付属病院の歯科医師梅本寛之(うめもと・ひろゆき)容疑者(29)を逮捕した。
 逮捕容疑は昨年12月12日夕、横浜市鶴見区の付属病院で、歯の治療をしていた20代の女性にわいせつな行為をした疑い。署によると、女性は目隠しをした状態で治療を受けていた。時間外診療で、近くに他の患者や助手はいなかったという。梅本容疑者の行為を不審に思った女性が、数日後に署に相談した。
 署は、他にも被害に遭った女性がいないか調べる。

 
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2018年度 歯科界における諸問題のポイント

2019年1月15日 薄葉博史

介護保険制度
【 はじめに 】
平成12年(2000年)4月から施行された、要介護高齢者を社会保険の仕組みによって社会全体で支える制度。原則として、65才以上の高齢者が市区町村に申請して要介護認定を受け、その度合いに応じたケアプランを作成して、在宅サービスや施設サービスを受けることができる。保険料を徴収して、制度を運営する主体(保険者)は市区町村となる。
保険料を支払う被保険者は40才以上で、65才以上を第1号被保険者、40才から64才迄を第2号被保険者に区分されている。第2号被保険者も特定疾病については、サービスを受けることもできる。利用者は原則として、介護費用の1割を自己負担し、残りの9割については、保険料と公費で折半されている。(第1号保険料は、市区町村が利用される介護サービス量を推計し3年ごとに決める。自己負担は原則1割であるが、高所得者は2割となっている。2018年8月より一部利用者の負担割合が3割に引き上げられている。)

【 制度制定の目的・背景 】
介護保険法制定前の高齢者介護は、老人福祉と老人保健医療の二つの体系で行われていたため、利用手続きや費用負担において不均衡が生じていたほか、老人福祉については、行政がサービスの種類や提供機関を決めるため、利用者がサービスを選択することができない。保険医療においては、一般病院への長期入院(いわゆる社会的入院)など、医療資源の非効率的な利用などの問題が生じていた。
介護保険では、この2制度を再編して、給付と負担の関係が明確な社会保険方式で、社会全体で介護を支える仕組みを創設し、保健・医療・介護サービスが利用者の選択により利用できる体制の構築である。

【 制度創設から18年を経過して 】
平成12年4月の制度創設から、18年を経過して(平成12年4月末から平成30年4月末まで)65才以上の第1号被保険者数は、2,165万人から3,492万人と1.6倍になり、要介護(要支援)認定者数は、218万人が644万人と3.0倍に増加している。このうち要支援1・2と要介護1は、3.64倍に、要介護2は2.86倍、要介護3は2.70倍、要介護4は2.33倍、要介護5は2.08倍となっており、軽度の認定者数の増加が大きい。また、近年増加のペースが拡大している。
今後、総人口が減少に転じるなか、高齢者(特に後期高齢者)の占める割合は更に増加すると予想される。(2025年には65才以上が3,677万人で総人口の30.0%75才以上が2,180万人17.8%)

【 制度改正の経過 】
平成12年4月の介護保険法施行以来これまでに5回の改正が行われている。
主なものとして
平成17年改正(平成18年4月等施行)
 ○介護予防の重視
 ○施設給付の見直し
平成20年改正(平成21年5月施行)
 ○介護サービス事業者の法令遵守等の業務体制管理の整備
平成23年改正(平成24年4月等施行)
 ○地域包括ケアの推進
平成26年改正(平成27年等施行)
 ○地域支援事業の充実
 ○全国一律の予防給付を市区町村が取り組む地域支援事業に移行し多様化
 ○低所得の第1号保険者の保険料軽減割合を拡大
 ○一定以上の所得のある利用者の自己負担引き上げ
平成29年改正(平成30年4月等施行)
 ○自立支援・重度化防止の仕組みの制度化
 ○介護医療院の創設
 ○所得の高い利用者負担割合の見直し(2割から3割へ)介護納付金の総報酬割導入

【 歯科との関わり 】
訪問歯科診療を行った後、必要に応じて要介護者に対して居宅療養管理指導を行うことができる。具体的には、口腔の状況により管理指導が必要な場合は、ケアプラン作成に必要な情報を提供すると共に、口腔衛生に関する必要事項を要介護者と家族に対して指導し、口腔ケアを行う。口腔ケアは口腔だけの問題ではなく、QOLの向上にも有効な手段であるからです。また、近年の健康保険の改定においては、訪問診療に係わる施設基準も含まれているので介護保険との関連にも注意しなくてはならない。
この他に、ケアマネージャーの資格を取ってケアプランの作成等に携わっている方や、地区歯科医師会を通して介護認定審査会の審査委員を務めている方もいる。介護認定審査会においては「かかりつけ医の意見書」が重要な役割を持っているが、歯科医師は意見書を書くことはできない。しかし、この中に歯科に関する3項目(口腔清掃・嚥下・食事摂取)が含まれているので歯科医師の役割は大きいと思われる。

【 これからの問題点 】
超高齢社会に既になっているが、65才以上の高齢者数は2020年には3,619万人で人口割合では28.9%、75才以上では1,872万人14.9%となる。これが、2025年には65才以上が3,677万人30.0%、75才以上は2,180万人となり、2055年には65才以上が3,704万人38%、75才以上は2,446万人25.1%を占めるまでになる。65才以上の人口ピークは2042年3,935万人である。
これに対して、生産者人口は減少するので、第2号被保険者数は減少する。また、認知症高齢者数の増加や世帯主が65才以上の単独世帯や夫婦のみの世帯も増加する。さらに、都市部では75才以上の人口は急激に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加してゆく。
目的や背景でも述べているように、18年間で介護保険の利用者数は急激に増加している。現在は第2号被保険者が40才からとなっているが、この範囲を広げて国民全体で支え合うという理念に基づくならば、年齢の引き下げも必要ではないか。また、健康保険組合の経営を圧迫している老齢拠出金のあり方についても考慮する必要があるのではないか。

参考資料
1.公的介護保険制度の現状と今後の役割 平成30年度 厚生労働省 老健局
2.朝日新聞出版「知恵蔵」 
3.小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)

「院内感染防止対策講習会」開催のお知らせ
 この度、診療報酬改定に伴う施設基準に係る講習会を開催することとなりました。今回は、「院内感染防止対策講習会」です。施設開設者で未受講の先生や、これから開業をお考えの先生も、是非この機会をご活用ください。
 *校友会会員外も受講可能です

開催日 2019年2月24日(日)

時間
 17時15分〜18時 (受付17時〜)

場所 
日本歯科大学生命歯学部 本館3階131講堂

テーマ
 「歯科診療所の院内感染対策」

講師
 日本歯科大学附属病院口腔外科准教授 石垣佳希先生

定員
 20名

対象
 歯科医師

参加費
 校友会会員:無 料   非会員:10,000円

申込
  受講申込書に必要事項を明記のうえ、FAX・校友会HPより受付いたします。
お申し込み後、受講確定者には受講票をお送りいたします。

備考
 講習会終了後に修了証を発行いたします。
本講習会は「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準」の届出に必要な要件を満たしております。
ただし、遅刻または途中退室された場合には無効とします。

主催
  日本歯科大学校友会

申込先
  FAX:03-3264-8745 日本歯科大学校友会事務局

受付期間
  2018年12月3日(月)〜2019年2月4日(月)

お問い合わせ例
Q. 「歯科外来診療環境体制加算(外来環)」、「在宅療養支援歯科診療所(歯援診)」、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」のための講習はないのか?
→A. 今回はありません。
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)のための「院内感染防止対策講習会」のみです。
Q. 修了証は厚生局への届出に有効か?
→A. 有効です。本講習は厚生労働省の許可のもと開催しています。
Q. 校友会会員でなくても受講ができるのか?
→A.歯科医師であれば、どなたでも受講可能です。
Q. 当日、交通機関の事情で早退したいが可能か?
→A.受講は可能ですが、修了証は発行できません。
Q. すでに也で受講したが、再度聴講したいのですか可能か?
→A.可能です。
Q. 学術フォーラムに参加申込済ですが、講習会にも申込は必要か?
→A.必要です。

校友会会費納入の確認について
※新卒者は入会時に4年分の会費を納めていただいております。
 4年後(今年は103回卒)からの会費納入をお忘れないようにお願いいたします。 
 その後2年間未納の方は自然退会となりますのでご注意ください。
 最近、送付物等が校友会から届かない会員の方は、事務局までお問い合わせください。
 
校友会会員専用ページ
 会員のみが閲覧できる専用のページがあります。校友会本部HP上で、「会報バックナンバー」の表示をクリックしたときに「ユーザー名」欄、「パスワード」欄のある画像が出ましたら校友会・歯学会会報のクリップボードに掲載されている記号数字をそれぞれ半角で入力をお願い致します。
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