運営細則
共済部規程
共済実施規程
共済実施規程施行細則
会員殊遇規程
会則第18条第1項第2号に係る評議員の選出員数
会員診療所業務継続互助事業規定

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運営細則

(卒業予定者)
第1条 卒業予定者の入会は,校友会本部で取扱う。
2 卒業予定者は,卒業年度において所定の入会申込書の提出と入会金及び会費4ヵ年分を納入することによって,新規参入会員の資格を得る。
3 前項に従い,卒業予定者身分によって入会した新規参入会員は,納入した会費年限期間について,その身分を校友会本部取扱いの会員とし,この期間を新規参入期間という。

(正会員の種別)
第2条 会則第7条1項に規定される第1種会員とは,正会員の内,第2種会員以外の者をいう。
2 第2種会員とは都道府県校友会に所属し,家族要件または勤務医要件に該当する者をいう。
3 家族要件とは,次の各号のすべてを満たすことである。
(1) 日本歯科大学卒業者。ただし,新規参入期間の者を除く。
(2) 第1種会員と同居する者。
(3) 第1種会員と1親等以内(配偶者,親,子,義理父母)の者。
(4) 歯科医業に従事していない者。
4 勤務医要件とは,次の各号のすべてを満たすことである。
(1) 日本歯科大学卒業者。ただし,新規参入期間の者を除く。
(2) 第1種会員が開設する病院,診療所等に勤務する者。
5 前項における診療所等は個人診療所を単位とし,医療法人においては各診療所を単位とし,それぞれの診療所等には1名以上の第1種会員(会費免除者を除く。)が所属しなければならない。
第3条 校友会本部取扱いの会員が新規参入期間を過ぎた場合は,できるだけすみやかにそのものの居住地,または就業地の都道府県校友会に入会することで第1種会員または第2種会員として資格の継続を行うものとする。
2 新規参入期間を過ぎた日本歯科大学の専任教職員,大学院学生は,学内校友会に入会することで第1種会員として資格の継続を行うものとする。

(会員資格継続の特例)
第4条 新規参入期間を過ぎた者で第3条各項の規定によらず,校友会本部取扱いの会員として,会員資格の継続ができる特例を次に定める。ただし,第1種会員に限る。
(1) 一般的な病院,診療所等に勤務する者(いわゆる勤務医)
(2) 母校以外の教育機関に勤務,あるいは所属している者
(3) 保健衛生関係の行政機関に勤務している者
(4) 歯科医業に従事していない者(いわゆる主婦専業者など)
2 前項特例にかかわる会員資格継続の手続きは,居住地,または就業地の都道府県校友会を経由して別に定める様式により行う。この場合,前項〓号及び〓号の者は,学内校友会を経由して行ってもよい。ただし,いずれの場合も納入すべき年会費等は,校友会本部にかかわる費用のみとし,身分は校友会本部取扱いの会員とする

(特例の身分変更)
第5条 特例により,校友会本部取扱いの会員となっていた者が第4条第1項各号の事由に該当しなくなった場合は,すみやかに第3条各項の会員へ身分変更をしなければならない。

(旧卒業者の入会)
第6条 旧卒業者にして本会に未加入であったものが新たに入会を希望するときは所定の入会申込書を居住地または就業地の都道府県校友会または学内校友会に提出し,理事会の承認を得て,入会金,会費及び負担金を納入する。

(再入会取扱)
第7条 再入会を希望する場合は,所定の再入会申込書(入会申込書に再入会と明記する)を居住地若しくは就業地の都道府県校友会または学内校友会に提出し,理事会の承認を得て,入会金,会費及び負担金を納入する。

(特例の準用)
第8条 第5条及び第6条の入会または再入会を希望する者のうち,校友会本部取扱いの会員として会員資格継続の特例を受け入会または再入会を希望する場合は第3条の規定に準じ手続きを行うものとする。

(外国人等)
第9条 外国に居住する外国人の本学卒業者であって本会に入会しようとする者については,入会金を免除することができる。

(推薦会員)
第10条 都道府県校友会は会則第7条第1項1号に掲げる推薦会員を推薦するときは,入会申込書のほか都道府県校友会の推薦書を送付するものとする。

(会員資格復活)
第11条 会則第8条6号および7号により退会とみなされた者が,6ヵ月以内にその未納会費を納入したときは,理事会の議を経て,引続き会員としてその資格を認めることができる。

(会費未納者の措置)
第12条 会費納入が1年間以上にわたって行われない者に対して,会報等の送付を中止することができる。

(会員功労金)
第13条 会則第6条第2項の但し書きに該当する会員には、令和3年度(2021年度)までに1年度150名を上限として支給する。その際、当該年度に死亡した対象会員を優先して、会員免除となった年度の早い会員から順次支給する。
2 会則第6条第2項の対象となる会員に対してのみ、支給額は育英基金納入者には8万5千円、同未納者には3万5千円とする。

(災害復旧資金)
第14条 共済実施規程第9条第2号災害見舞金第1級該当者で災害復旧資金の支給を求める場合は,所定の災害復旧資金申請書を所属の都道府県校友会または学内校友会に提出するものとする。
2 災害復旧資金の額は5万円とする。

附 則
この運営細則は,昭和44年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は,昭和45年6月1日から施行する。ただし,第5条第2項の規定は1年の猶予期間を置き,昭和46年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は,昭和47年5月3日から施行し,昭和46年6月1日から適用する。
附 則
この運営細則は,昭和51年2月16日から施行する。
附 則
1 この運営細則は,昭和53年4月1日から施行する。
2 入会時において,育英基金等負担金の未納者については,なお,従前の例による。
附 則
この運営細則は,昭和53年11月30日から施行する。
附 則
この運営細則は,昭和55年6月1日から施行する。
附 則
1 この運営細則は,昭和59年6月1日から施行する。
2 この運営細則は施行される日より向う1年間に限り,旧入会に関する運営細則により会員資格継続の手続きを認めることができる。
附 則
この運営細則は,昭和62年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は,平成7年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は,平成21年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は,平成24年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は,平成28年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は,令和元年6月1日から施行する。

共済部規程

(設置)
第1条 日本歯科大学校友会に,会則第6条の規定に基づき,共済部を置く。

(所掌業務)
第2条 共済部は校友会会長(以下「会長」という。)の指示により,会員の福祉,共済に関する業務を行うものとする。

(組織)
第3条 共済部に次の部員を置く。
部長  1名
副部長  1名
部員  若干名

(部員の委嘱及び任期)
第4条 部長,副部長及び部員は,会長がこれを委嘱し,その任期は,委嘱した会長の在任期間とする。

(部員の職務及び権限)
第5条 部長は,部の業務を統轄する。
2 副部長は,部長を補佐し,部長に事故あるときは,その職務を代理する。
3 部会は,部長,副部長及び部員をもって構成する。

(部会)
第6条 部会は,第2条に規定する業務を処理する機関であって,部長は必要に応じ随時部会を招集し,その議長となる。
2 部会は,部長,副部長及び部員をもって構成する。
第7条 会員の福祉,共済に関し,その実施に要する規程は,総会の議決を経て別に定める。

(この規程の変更又は廃止)
第8条 この規程を変更し,又は廃止しようとするときは,総会の議決を経なければならない。


附 則
1 この規程は、昭和44年6月1日から施行する。
2 次の規程等は、廃止する。
 (1) 日本歯科大学校友会共済部規程
 (2) 日本歯科大学校友会共済部規程施行細則

附 則
この規程は,昭和51年2月16日から施行する。

附 則
この規程は,昭和53年11月30日から施行する。

附 則
この規程は,平成21年6月1日から施行する。

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共済実施規程


第1章 総 則

(この規程の趣旨)
第1条 この規程は,共済部規程第8条の規程に基づき,これを定める。

(共済金の支給)
第2条 この規程による共済金の支給は,会員の死亡,災害,長期疾病及び不慮の事故又は全盲による場合とする。
2 前項の規定にかかわらず,外国に居住する外国人の会員については,共済金を支給しない。
3 第1項の規定により共済金の支給は,受給の資格発生後1年以内に申請しない場合は共済金の受給を辞退したものとみなす。ただし,長期疾病の場合において第9条3項長期疾病見舞金の申請後,同4項,更に90日以上の休業を必要とした場合は,休業見舞金の申請後180日を経過した後1年以内とする。
4 第9条第3項に規定する長期疾病見舞金の支給ならびに同4項休業見舞金の支給については,一生涯1回限りとする。ただし,死亡共済金を支給した場合は支給しない。

(共済金の財源)
第3条 共済金は,会費その他の収入をもってこれに充て,理事会がその運営に当たる。

(共済金の会計)
第4条 共済金は,会則第31条の規定により別途会計とする。
2 前項の共済金は,理事会の指定する金融機関に預託するものとする。

(共済金の査定)
第5条 この規定による死亡共済金及び見舞金等共済金支給の査定は,部会及び理事会の議を経なければならない。ただし,状況により部会の審議を省略することができる。

(共済金の送達)
第6条 理事会の議を経た共済金は,当該日本歯科大学都道府県校友会長(以下「都道府県校友会長」という。)を通じて支給するものとする。

(会則第6条第3号の施行)
第7条 会則第6条第3項の施行については,理事会において必要と認め,総会において議決された事項とする。

(都道府県校友会長の協力)
第8条 都道府県校友会長は,その所属する会員の動静を観察し,死亡,火災又は天災地変等の不慮の災害が生じた場合は,すみやかに校友会本部に連絡して共済事務の執行に協力しなければならない。



第2章 共済金の支給基準

(支給基準)
第9条 共済金の支給基準は,次のとおりとする。
(1) 死亡共済金
会員が死亡した場合においてその遺族に支給する。
死亡共済金の支給額は6万円とする。但し、長期疾病見舞金、休業見舞金を受けた会員はその支給金額により、これを減額する。
(2) 災害見舞金
会員の住居又は診療所の災害の状況により次のとおり支給する。
第1級 家屋全壊,流失,全焼        5万円
第2級 家屋半壊,水没,半焼         4万円
第3級 家屋1/3壊,床上浸水,1/3焼失    2万円 
(3) 長期疾病見舞金
会員が疾病又は傷害のため就業不能の状況にある場合において次のとおり支給する。
会員が疾病又は傷害のため,90日以上就業不能の状態にある場合において支給する。
長期疾病見舞金の支給額は3万円とする。
(4) 休業見舞金
会員が長期疾病見舞金支給申請後,継続して更に90日以上の就業不能の状態にある場合において1回に限り支給する。
休業見舞金の支給額は3万円とする。
(5) 全盲見舞金
会員が全盲になった場合において6万円を支給する。
ただし、会費免除会員、減免会員は支給対象から除く。

※死亡共済金、休業見舞金、長期疾病見舞金の支給総額を6万円とする。

(事故多発時の臨時措置)
第10条 震災,風水害,火災その他これに類する災害により共済金を支給理由とする事故が多数発生した場合において,前条に規定する基準により難い場合は,理事会の議を経て臨時措置をすることができる。
2 前項により臨時措置をした場合は,次期総会でその承認を経なければならない。

 


第3章 雑 則

(この規定の変更又は廃止)
第11条 この規定を変更し,又は廃止しようとするときは,総会の議決を経なければならない。

(施行細則への委任)
第12条 共済金の請求手続きについて,理事会の議を経て別に施行細則を定める。

 

附 則
1 この規程は,昭和44年6月1日から施行する。
2 この規程による規定は,旧規程の「日本歯科大学校友会共済部規程」及び「日本歯科大学校友会共済部規程施行細則」の規定によって生じた効力を妨げない。
3 長期疾病見舞金については,その疾病加療中の期間が,昭和43年5月31日以前に属する場合は,旧規程(昭和43年5月31日以前施行のもの)の規定による支給額とする。
4 前項の場合において,疾病加療中の期間が引続き昭和43年6月1日以降にかかる場合も又同じ。
附 則
この規程は,昭和46年2月24日から施行し,昭和45年6月1日から適用する。
附 則
この規程は,昭和47年5月6日から施行し,昭和46年6月1日から適用する。
附 則
この規程は,昭和49年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,昭和53年11月30日から施行する。
附 則
この規程は,昭和54年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,昭和58年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,昭和61年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成5年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成7年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和元年6月1日から施行する。

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共済実施規程施行細則

(この施行細則の趣旨)
第1条 この施行細則は,共済実施規程第12条の規定に基づき,これを定める。

(請求手続)
第2条 日本歯科大学都道府県校友会長(以下「都道府県校友会長」という。)は,当該所属会員にして規定第2条に規定する共済金支給を理由とする事故発生の場合は,すみやかに校友会本部に報告しなければならない。
第3条 前条の場合において,都道府県校友会長は,別に定める書式の共済証明書(報告書)1通及び事故を証明する次の書類を添えて校友会本部に送付すものとする。
(1) 死亡の場合の必要書類
 ① 都道府県校友会長の証明書
(2) 災害の場合の必要書類
 ① 罹災を証明する官公署の書類
 ② 災害現状写真
 ③ 都道府県校友会長の証明書
(3) 長期疾病の場合の必要書類
 ① 医師の就業不能を証明する診断書
 ② 就業休止の現況を証する都道府県校友会長の報告書
(4) 全盲の場合の必要書類
 ① 医師の診断書
第4条 この施行細則を変更し,又は廃止しようとするときは,理事会の議を経なければならない。

附 則
この施行細則は,昭和44年6月1日から施行する。
附 則
この施行細則は,昭和45年6月16日から施行する。
附 則
この施行細則は,昭和49年6月1日から施行する。
附 則
この施行細則は,平成7年6月1日から施行する。
附 則
この施行細則は,平成21年6月1日から施行する。
附 則
この施行細則は,平成27年6月1日から施行する。

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会員殊遇規程

(この規程の主旨)
第1条 この規程は,日本歯科大学校友会会則(以下「会則」という。)第9条の規定に基づき,これを定める。

(会費の免除あるいは減免)
第2条 会費の免除は,本会所定の会費全額を免除するものとする。
第3条 会費の減免は,本会所定の会費全額を一定期間を定めて免除するものとする。
2 減免期間は,申請事由を考慮し,本会理事会の承認を受ける。
3 減免期間の終期後も再申請することができる。

(会費の免除あるいは減免の始期)
第4条 会則第9条第1項第1号に規定する35年の計算の始期は,昭和24年10月1日とする。
第5条 会費免除あるいは減免の始期は,本会理事会において当該会員につき,会費免除あるいは,減免の承認あった年度の翌年度とする。

(手 続)
第6条 会則の規程に該当する会員であって,会費の免除あるいは減免を受けようとするものは,所属の都道府県校友会長(以下「都道府県校友会長」という。)に申し出るものとする。
2 都道府県校友会長は,前項に規程する申し出を受けたときは,所定の申請書を提出させ,意見を付して,本会に送付するものとする。

附 則
この規程は,昭和46年5月3日から施行する。

附 則
この規程は,昭和51年2月16日から施行する。

附 則
この規程は,昭和53年5月13日から施行する。

附 則
1 この規程は,昭和54年5月19日から施行する。
2 この規程は,既存の高齢会員殊遇規程を廃止して定める。

附 則
この規程は,平成7年6月1日から施行する。

附 則
この規程は,平成21年6月1日から施行する。

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会則第18条第1項第2号に係る評議員の選出員数(昭和60年5月17日改正)

正会員の員数 評議員の選出員数
1~299 1 都道府県校友会長のみ
300~599 2 都道府県校友会長+1
600~899 3 都道府県校友会長+2
900~1,199 4 都道府県校友会長+3
1,200~1,499 5 都道府県校友会長+4
1,500~1,799 6 都道府県校友会長+5
1,800~2,099 7 都道府県校友会長+6
2,100~2,399 8 都道府県校友会長+7
2,400~2,699 9 都道府県校友会長+8
2,700~2,999 10 都道府県校友会長+9
3,000~3,299 11 都道府県校友会長+10

会員診療所業務継続互助事業規定

第1条(目 的)
 本規定は,会員が障害・疾病・出産により会員の診療所の歯科診療業務を行うことが出来なくなった場合,校友会の共済事業のひとつとして本校友会会員の診療業務に支障を生じさせないための互助組織を形成することを目的とする。

第2条(派遣歯科医師の委嘱)
1 大学病院医局から派遣される歯科医師は,2年(程度)以上の臨床経験を有し,学部長もしくは病院長が推薦するものを校友会会長が委嘱する。
2 校友会から派遣される歯科医師は,2年(程度)以上の臨床経験を有し,本人の応募により都道府県校友会会長を経由し,校友会会長が委嘱する
3 委嘱は,派遣依頼が生じたとき逐次行う。

第3条(診療業務の依頼)
1 会員は,自らの障害・疾病・出産により会員の診療所の歯科診療業務を行うことが出来なくなった場合には,校友会会長の委嘱した歯科医師に校友会を通じて診療業務を依頼することが出来る。
2 前項の依頼に際しては,書面によって患者数・休診日・診療時間など診療所の条件及び依頼期間を校友会を通して委嘱歯科医師に通知するものとする。
3 校友会会費滞納者は,依頼することが出来ない。

第4条(依頼期間)
 依頼期間は,1週間から1ヵ月程度とし,止むを得ない場合は,校友会の承認により更に1ヵ月延ばすことが出来る。

第5条(委嘱歯科医師の業務)
1 委嘱歯科医師の業務は,応急的処置,若しくは,従前の治療の後処理程度の診療を目的とする。
2 委嘱歯科医師が診療した月のレセプトは依頼した医療機関の責任において行う。

第6条(依頼した会員の責務)
1 依頼会員は,医療過誤についての医師賠償責任保険(診療所単位)に加入する。
2 依頼会員は,その診療所において発生した事故その他による第三者の損害について自らの責任において,その一切を解決するものとする。
3 依頼会員は,委嘱歯科医師に対し,交通費などの実費及び報酬を支払う。
4 依頼した会員は委嘱歯科医師を勤務医としての届出をする。

第7条(委嘱歯科医師の責務)
1 委嘱歯科医師は,あらかじめ保険医の登録をしておかなければならない。
2 委嘱歯科医師は,本事業規定に基づいて依頼を受けた場合には,その結果を校友会会長及び学長もしくは病院長に報告しなければならない。
3 委嘱歯科医師は,依頼を受けた会員の代行歯科医師としての責務を果たさなければならない。

第8条(委嘱の撤回)
 校友会会長は,委嘱歯科医師が本事業の目的に反する行為を行った場合には,委嘱を撤回することが出来る。

第9条 この規定を変更,若しくは廃止しようとするときは,理事会の議決を経なければならない。

 

細    則

第1条 支部長,都道府県校友会会長を通じて,次の書類により派遣歯科医師の依頼をする。
  1.派遣依頼書
  2.診断書
  3.その他必要とする資料

第2条 校友会本部は,派遣依頼書を受付後速やかに歯科医師の派遣について対処する。

第3条 派遣期間及び勤務時間
  1.派遣期間は,原則として1ヵ月以内とする。
  2.勤務時間は,原則として週40時間とする。
  3.1日の勤務時間はその診療室の形態により,あらかじめ派遣歯科医師と協議する。

第4条 もし会員の診療不能期間が長期にわたる場合は,依頼期間約1ヵ月の間に依頼した会員は,常勤の歯科医師を雇用するか,休診するか検討する。

第5条 診療内容
  1.診療内容は,応急処置及び継続診療を原則とする。

第6条 派遣歯科医師の費用
  1.派遣地までの交通費・その他での宿泊所又は宿泊費・手続き上の諸経費等については,派遣を依頼する会員が負担する。
  2.派遣費(報酬)は,1日25,000円~30,000円をめやすとする。
(あらかじめ派遣歯科医師と相談してきめておく)

第7条 報 告
 派遣終了後,依頼会員及び派遣歯科医師は,報告書を校友会会長,都道府県校友会会長及び学部長もしくは病院長へ提出する。




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